Referral
ご紹介制度
広告費がかからない分を、価格からそのまま外す仕組みです。ご紹介くださった方にも、ご紹介でお越しの方にも、同じ割合をお戻しします。
なぜ、ご紹介だと価格が下がるのか
美容クリニックのコストは、人件費と広告費がその大半を占めます。
私たちも広告を出しています。患者様に当院を知っていただく方法が、ほかにほとんどないからです。そして、その広告費を見込んだうえで施術の価格を決めます。美容クリニックでは、お会計の20%以上が広告費にあたるのが標準です。
お支払いいただく金額の5分の1以上は、施術そのものではなく「当院を知っていただくための費用」です。
ご紹介でお越しの場合、この費用がかかりません。
だから、その分を価格から外しています。
広告費は、本当はゼロが理想です
広告費がゼロなら、その分をすべて価格に戻せます。私たちが目指しているのは、その状態です。
ただ、現実にはゼロにできません。数多くのクリニックがある中で当院を見つけていただく手段が、ほかにほとんどないからです。広告をやめれば、当院を知る方がいなくなる。結果として、いまの価格を保てなくなります。
この構造を崩せる方法が、ひとつだけあります。ご紹介です。
ご紹介でお越しになった方には、広告費の分をお返しします。そして、ご紹介くださった方にも同じ割合をお返しします。広告の代わりに当院をお伝えくださったのは、その方だからです。
紹介する側にも、される側にも、同じだけ戻ります。片方だけが得をする仕組みにはしていません。
ご紹介が増えるほど、広告に頼る割合は下がります。それは、この先も続けやすい価格を保てるということです。
当院の治療にご満足いただけていましたら、周りの方にお伝えいただけますと幸いです。
値引きではありません。いただく理由のない費用を、外しているだけです。
お戻しする内容
ご紹介でお一人ご来院いただくと、割引を1回ご利用いただける権利が、ご紹介くださった方とご紹介でお越しになった方の双方に貯まります。
| コース契約 | 単回施術 | |
|---|---|---|
| ご紹介でお越しの方 | 20% OFF ×1回 | 10% OFF ×1回 |
| ご紹介くださった方 | 20% OFF ×1回 | 10% OFF ×1回 |
ご利用のタイミングは問いません。初診時でも、2回目以降のご来院時でも、お好きなときに1回お使いいただけます。
ご紹介いただいた件数の分だけ、権利が貯まります。3名ご紹介いただいた場合は、3回分になります。
権利はカルテに記録されますので、券や番号をお持ちいただく必要はございません。ご来院時に受付でお申し出ください。
ご利用の流れ
- 01 当院のことを、周りの方にお伝えください
- 02 ご友人が、初めてのご来院をご予約されます
- 03 ご友人が、ご紹介者様のお名前(フルネーム)をお伝えくださいます
- 04 ご友人とご紹介者様、双方に割引が貯まります
03 が、唯一の必須手続きです。初診の問診票の「予約理由」欄にご記入いただいても、受付で口頭でお伝えいただいても、どちらでも構いません。お名前がわからないと制度を適用できませんので、その点だけご留意ください。
ご利用条件
- ご紹介される方が、Smart skin CLINIC に初めてご来院される方であること(過去にご来院履歴がある場合は対象外です)
- ご紹介される方の初診時のお会計が、割引前の金額で税込1万円以上であること
- ご紹介される方が、ご紹介者様のお名前(フルネーム)をお伝えくださること(問診票へのご記入でも、受付での口頭でのお申し出でも構いません)
ご注意事項
- 割引の有効期限は、ご紹介された方が初診で1万円以上のお支払いをされた日から6か月間です
- 割引の権利を複数お持ちの場合でも、1回のお会計に重ねてご利用いただくことはできません(例:40%オフにはなりません)
- 他の割引・特典との併用はできません。ただし、モニター価格については、モニター価格からさらに割引を適用いたします
- 制度の内容を変更する場合は、本ページにてお知らせします
よくあるご質問
- 友人には、どう伝えればよいですか?
- 「予約のとき、紹介者としてわたしの名前を伝えるだけ」——この一言だけお伝えいただければ十分です。問診票へのご記入でも、受付での口頭でのお申し出でも構いません。
- 割引の券やカードは、いただけるのですか?
- 券やカードのお渡しはございません。割引の権利はカルテに記録されますので、ご来院時に受付でお申し出いただければ、そのままご利用いただけます。
- なぜ、単回施術は10%なのですか?
- 単回施術は1回あたりの金額が小さく、製剤・技術・設備にかかる費用の割合が高くなります。外せるのは広告費だけです。それ以上をお戻しすると、医療の中身にあてる費用から出すことになるため、単回施術は10%としています。
- なぜ、割引を重ねられないのですか?
- お戻ししている原資は「かからなかった広告費」です。ご紹介1件で外せるのは、1件分の広告費だけです。2件分を重ねて40%にすると、その差額は医療の中身から出すことになります。そこは削らないと決めているため、重ねてのご利用はできません。
- ご紹介できる人数に上限はありますか?
- ありません。ご紹介いただいた件数の分だけ、割引の権利が貯まります。
この制度を、周りの方に伝える
お伝えいただく内容は、これだけです。
